2019年8月18日日曜日

薬屋のお休みとは

先週は東京でいろいろやっていたためお休みいただきありがとうございました
お盆休みっていうのがないお店なのでお盆の時期ってのはむしろ忙しかったり。
他の薬局が休みでその分集中してむしろ忙しいというやつですね。
今回は休みとか時間外とかのお話をしてみようと思います。
薬局って年中無休とか24時間営業っていうところもありますが、コンビニとかと比べても保険点数的に優遇されてたりします。
営業時間っていうのはある程度薬局が決めてもよい状態なんですが、あんまり門前の病院に合わせた営業時間にすると
新規での開局が通らなかったりペナルティがついたりすることもあります。
たとえば内科のお医者さんの真ん前に薬局出すとする
内科が水曜、土曜の午後休診、日曜祝日も休みとしてそれに合わせて薬局も休みにするとお役所からおとがめがくることがあったりします。
経営する側としては処方箋こないときにあけるというのもナンセンスだし、薬剤師も休みがとれなくて労働条件がってはなしになってきます。
お医者さんは中休み認められているけど、薬局は認められてないっていうのもちょっと変な感じですね。
お医者さんが0900-1200 1500-1800とかいう場合だと薬局は0900-1900っていう感じになりますね。
昼めしとかどうすんだっていうことになるんですが、複数薬剤師がいれば交代で外に食べにいくことも可能ですが居なければ中で食べることになる。
呼ばれたら対応する感じになりますか。
カップヌードルを作っていて呼ばれて対応して戻ったら、名状しがたき物体が机の上にあったりっていうのたまにあります。
夜間休日加算というもの
夜とか休日とかに受け付けると患者から追加でお金を請求することができます。
これっていうのは営業時間とは別であくまで日時によるものです。
平日の1900以降、土曜日の1300以降、日祝の終日はいわゆる休日料金みたいなのがかかるよって感じで思ってもらえたら。
平日と日曜で値段が変わる所って結構ありますからね、マンガ喫茶とか温泉とかそういうところ。
日祝は基本的にカレンダーの赤い日なんですが
休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
とあります。
これをみてわかるんですがお盆は該当しないのです。
医療機関に合わせて臨時休業をとる薬局もあるんでしょうけど、弊社はそういうことはないです。
10年ぐらい前にこの夜間休日加算っていう制度ができたんですが
・医療機関薬局が平日18時にしまったり、土日やってないっていうのが現状
・生活リズムが多様化しているので夜とか休みとかもあけてほしいと政府が
・とはいえタダでは絶対に動かんよね
・色つけるのでちょっとお願いしますよ
そんな感じで発生した加算なんですよな。
弊社は昔から休みとかない環境だったので単純にプラス。
色がついたから営業時間延ばしたっていうところもあるのかもしれません。
ちなみにこれの点数は薬局40点、医療機関が50点
薬局の場合処方箋の持ち込みの期間が処方箋発行から4日間なので、うまいことやればこの40点を回避することもできるし
日曜もやってるから大丈夫でしょってことで40点食らうこともあります。
3割で120いぇんなので気になる方はずらしてみてはどうでしょうか? 
あ、でも期限内によろしくお願いしますね

ということで今回はここまで
また来週お願いします。

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