軽めの記事で一つ。
来月末から5月頭にかけて10連休があるんですけど、医療機関には厚労省からお達しが規定おりまして。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190117G0010.pdf
ちょっと抜き出し。
10連休に おいても引き続き必要な医療提供体制を確保することが重要であり、医師会等の 地域の医療関係者、医薬品、医療機器等の卸売販売業関係者(以下「卸売販売業関係者」という。)、
関係団体、関係機関、都道府県・市町村等の行政機関等が有機的に連携して対応することが求められます
まぁ10連休であっても需要あるからちゃんと働けよってことですよね。
実際にはこんな感じ
記
1 10連休において必要な医療が提供できるよう、地域の実情に応じて必要な医 療機関、薬局等(以下「医療機関等」という。)が対応できる体制を構築するこ と。
2 貴都道府県内の10連休における医療提供体制に関する情報(二次救急に対応 する医療機関、三次救急に対応する医療機関、精神科救急に対応する医療機関、 在宅当番医制度や休日夜間急患センター等の初期救急提供体制、外来診療を実 施する医療機関及び開局する薬局に関する情報等)について、関係者による二次 医療圏ごとの協議会等の開催や地域の医師会、歯科医師会や薬剤師会への照会、 個別の医療機関等への照会等の方法を通じて各医療機関等の承諾を得た上で、 別添様式を参考に、2月中旬を目途に把握すること。
3 2において把握した10連休における医療提供体制に関する情報について、10連休までの間に、医療機能情報提供制度や薬局機能情報提供制度の公表システ ム、都道府県・市町村等の行政機関のホームページや広報誌等を通じ、医療関係 者や卸売販売業関係者、住民等に対して十分に周知すること。なお、当該情報は 医療機関等における医療従事者の確保や医薬品、医療機器等の供給等に重要な 情報であるため、医療関係者及び卸売販売業関係者に対する情報共有は可能な 限り早期に行うとともに、医療提供体制の確保に万全を期すため、病院群輪番制 度や在宅当番医制度、当番薬局制度等に参画していない医療機関等の参画を促 すなど適切に対応すること。
4 各医療機関等に対し、病床が満床になり患者の引受先が必要になる等の事態が発生する場合に備えた対応方針についてあらかじめ医療機関等間の協議の下 で定めておくよう求めるとともに、10連休中に行政機関や地域の医療関係者等 の間で連絡を取ることができる体制(処方箋に疑義が生じた場合等に処方医と 調剤を行う薬剤師とが連絡を取ることができる体制等を含む。)を確保するこ と。
5 在宅医療を実施する医療機関に対し、10連休中に自施設が休診する場合に往 診等の対応ができる他の医療機関を確保できるよう、必要に応じて、都道府県医 師会や郡市区医師会等を通じ事前に調整しておくとともに、在宅患者に対して 10連休中の自施設の連絡先及び自施設が休診時の対応先である医療機関の連絡 先を周知しておくよう、指導すること。特に、人工呼吸器、酸素供給装置等を使 用する在宅患者に対しては、当該機器の取扱事業者の連絡先も併せて周知して おくよう指導すること。
6 10連休中も必要な医薬品、医療機器等が医療機関等に供給されるようにする ため、医療機関等と卸売販売業者等において適切に情報共有・連携を図るよ う、関係者に周知すること。 されるようにするため、医療機関等と卸売販売業者等において適切に情報共有・連携を図るよう、関係者に周知すること。
・10連休中どこかやっているようにしとけよ
・それは地域の医師会とか薬剤師会が把握しとけよ。
そういうやつね。
とはいえ薬局とかだと営利企業だったりするから門前の医療機関休みならぶち抜きで全部休むところもあります。
まぁ弊社は土日祝の休みないし、在宅とかあるから営業は変わらんのだけど、「ほかのところがやっとらんから任せた!」みたいなことを薬剤師会から言ってきたりします。
個人薬局ならば仕事が増える=収入増えるからいいんだけど、会社員だとそういうのないからむしろイラっと来るんですよね。
わたしはむしろ休みが減るって感じになりそうです。
ちなみに公的な総合病院は4/30、5/2は診療するという話です。
診療所と門前薬局は休むところ多そうなので、そのあたりで薬がなくなりそうならば早めにかかるようにしましょうね。
今回はここまで。
来週は月曜日までにアップします。
ぐぐたすの方では最終回になるのかもしれませんね